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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第六十四条の二 (要請国への執行財産等の譲与等)

平成十一年法律第百三十六号法律
(要請国への執行財産等の譲与等)

第六十四条の二

没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。

2法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。

3法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることができる。

  1. 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずるか否かの判断をするために必要があると認めるとき。
  2. 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必要があると認めるとき。

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