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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十五条 (証人等買収)

平成十九年法律第三十七号法律
(証人等買収)

第五十五条

自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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