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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十四条 (証人等威迫)

平成十九年法律第三十七号法律
(証人等威迫)

第五十四条

自己若しくは他人の管轄刑事事件の捜査若しくは裁判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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