(証拠隠滅等)
第五十三条
他人の管轄刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。
他人の管轄刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。