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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十三条 (証拠隠滅等)

平成十九年法律第三十七号法律
(証拠隠滅等)

第五十三条

他人の管轄刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。

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