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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十六条 (組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)

平成十九年法律第三十七号法律
(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)

第五十六条

規程が定める罪に当たる行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項において同じ。)により反復して行われるものをいう。次項において同じ。)の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条第五十三条第二項を除く。次項において同じ。)のいずれかに該当する行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2規程が定める罪が、団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で犯された場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条のいずれかに該当する行為をした者も、前項と同様とする。

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