(偽証等)
第五十七条
規程第六十九条1に定めるところに従って宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。
規程第六十九条1に定めるところに従って宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。