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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十七条 (偽証等)

平成十九年法律第三十七号法律
(偽証等)

第五十七条

規程第六十九条1に定めるところに従って宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

3国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。

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