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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十八条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)

平成十九年法律第三十七号法律
(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第五十八条

国際刑事裁判所の裁判官、検察官その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2国際刑事裁判所職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、国際刑事裁判所職員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

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