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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十九条 (第三者供賄)

平成十九年法律第三十七号法律
(第三者供賄)

第五十九条

国際刑事裁判所職員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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