(第三者供賄) 第五十九条 国際刑事裁判所職員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗