(贈賄) 第六十三条 第五十八条から第六十一条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗