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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第六十三条 (贈賄)

平成十九年法律第三十七号法律
(贈賄)

第六十三条

第五十八条から第六十一条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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