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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第六十四条 (職務執行妨害及び職務強要)

平成十九年法律第三十七号法律
(職務執行妨害及び職務強要)

第六十四条

国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

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