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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第六十二条 (没収及び追徴)

平成十九年法律第三十七号法律
(没収及び追徴)

第六十二条

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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