条文くん法令検索 AIに質問する

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第六十一条 (あっせん収賄)

平成十九年法律第三十七号法律
(あっせん収賄)

第六十一条

国際刑事裁判所職員が請託を受け、他の国際刑事裁判所職員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十一条(あっせん収賄)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条(加重収賄及び事後収賄) 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 目次 第六十二条(没収及び追徴) →