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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五十二条

平成十九年法律第三十七号法律

第五十二条

国家公安委員会は、国際刑事裁判所から国際刑事警察機構を通じて管轄刑事事件の捜査に関する措置の請求を受けたときは、第六条第一項第四号に該当する場合を除き、次の各号のいずれかの措置をとることができる。

  1. 相当と認める警察庁又は都道府県警察に必要な調査を指示すること。
  2. 第六条第二項第三号の国の機関の長に当該措置の請求に関する書面を送付すること。

2国際捜査共助等に関する法律第十八条第三項から第九項までの規定は、前項に規定する請求に係る措置について準用する。この場合において、同条第四項中「同項第二号」とあり、及び同条第八項中「第一項第二号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第五十二条第一項第二号」と、同条第六項及び第七項中「第一項第一号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第五十二条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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