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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第四十六条 (追徴保全命令)

平成十九年法律第三十七号法律
(追徴保全命令)

第四十六条

裁判所又は裁判官は、前条第一項の規定による請求を受けた場合において、第三十八条第一項各号及び第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、追徴保全命令を発して、被害回復命令の裁判を受けるべき者に対し、その財産の処分を禁止するものとする。

2組織的犯罪処罰法第二十二条第四項第二十三条第六項及び第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の追徴保全命令について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第二十二条第四項中「第一項若しくは第二項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四十六条第一項」と、組織的犯罪処罰法第二十三条第六項中「第一項又は第四項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四十五条第一項」と、組織的犯罪処罰法第四十二条第三項及び第四項中「被告人」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二条第十号に規定する被害回復命令の裁判を受けるべき者」と、同項中「公訴事実」とあるのは「同条第十二号に規定する請求犯罪」と読み替えるものとする。

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