(追徴保全の請求)
第四十五条
検察官は、執行協力の請求が、被害回復命令のための保全に係るものであってその内容及び性質を考慮して日本国の法令によれば追徴の保全に相当するものであると認めるときは、裁判官に、追徴保全命令を発して被害回復命令の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。
2第四十三条第二項の規定は、前項の被害回復命令のための保全に関する処分について準用する。
検察官は、執行協力の請求が、被害回復命令のための保全に係るものであってその内容及び性質を考慮して日本国の法令によれば追徴の保全に相当するものであると認めるときは、裁判官に、追徴保全命令を発して被害回復命令の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。
2第四十三条第二項の規定は、前項の被害回復命令のための保全に関する処分について準用する。