(虚偽の証明書の提出に対する罰則)
第九条
前条において準用する国際捜査共助等に関する法律第八条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)又は第四章の罪に触れるときは、これを適用しない。
前条において準用する国際捜査共助等に関する法律第八条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)又は第四章の罪に触れるときは、これを適用しない。