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国際捜査共助等に関する法律 第八条 (検察官等の処分)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(検察官等の処分)

第八条

検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
  2. 鑑定を嘱託すること。
  3. 実況見分をすること。
  4. 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
  5. 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
  6. 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。

2検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。

3検察官又は司法警察員は、前二項の規定により収集すべき証拠が業務書類等(業務を遂行する過程において作成され、又は保管される書類その他の物をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該業務書類等の作成又は保管の状況に関する事項の証明に係る共助の要請があるときは、作成者、保管者その他の当該業務書類等の作成又は保管の状況に係る業務上の知識を有すると認める者に対し、当該要請に係る事項についての証明書の提出を求めることができる。

4検察官又は司法警察員は、前項の規定により証明書の提出を求めるに当たつては、その提出を求める者に対し、虚偽の証明書を提出したときは刑罰が科されることがある旨を告知しなければならない。

5検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に第一項から第三項までの処分をさせることができる。

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(経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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