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国際捜査共助等に関する法律 第七条 (検事正等の措置)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(検事正等の措置)

第七条

第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさせなければならない。

2警察庁が前条の指示を受けた場合においては、警察庁長官は、警察庁の司法警察員に前項の処分をさせなければならない。

3前条の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その都道府県警察の司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。

4第五条第一項第三号の書面の送付を受けた国の機関の長は、その機関の相当と認める司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。

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