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国際捜査共助等に関する法律 第六条 (国家公安委員会の措置)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(国家公安委員会の措置)

第六条

国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。

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