条文くん法令検索 AIに質問する

国際捜査共助等に関する法律 第九条 (罰則)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(罰則)

第九条

前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、これを適用しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際捜査共助等に関する法律第九条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(検察官等の処分) 国際捜査共助等に関する法律 目次 第十条(証人尋問の請求) →