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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十条 (処分を終えた場合等の措置)

平成十九年法律第三十七号法律
(処分を終えた場合等の措置)

第十条

検事正は、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、法務大臣に対し、収集した証拠を送付しなければならない。第六条第二項第三号の国の機関の長が協力に必要な証拠の収集を終えたときも、同様とする。

2都道府県公安委員会は、都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長が協力に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、国家公安委員会に対し、収集した証拠を送付しなければならない。

3国家公安委員会は、警察庁長官が協力に必要な証拠の収集を終えたとき又は前項の規定により証拠の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、法務大臣に対し、収集した証拠又は送付を受けた証拠を送付するものとする。

4第六条第三項の規定により証拠の提供に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた訴訟に関する書類の保管者は、速やかに、意見を付して、法務大臣に対し、当該書類又はその謄本を送付しなければならない。ただし、直ちにこれを送付することに支障があると認めるときは、速やかに、法務大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

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