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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十一条 (証拠の提供の条件)

平成十九年法律第三十七号法律
(証拠の提供の条件)

第十一条

法務大臣は、前条第一項、第三項又は第四項の規定により送付を受けた証拠を国際刑事裁判所に提供する場合において、必要があると認めるときは、当該証拠の使用又は返還に関する条件を定めるものとする。

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