(証拠の提供の条件) 第十一条 法務大臣は、前条第一項、第三項又は第四項の規定により送付を受けた証拠を国際刑事裁判所に提供する場合において、必要があると認めるときは、当該証拠の使用又は返還に関する条件を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗