(協力をしない場合の通知)
第十二条
法務大臣は、第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項の規定による措置をとった後において、同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当すると認めて、証拠の提供に係る協力をしないこととするときは、遅滞なく、その旨を証拠の提供に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた者に通知するものとする。
法務大臣は、第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項の規定による措置をとった後において、同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当すると認めて、証拠の提供に係る協力をしないこととするときは、遅滞なく、その旨を証拠の提供に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた者に通知するものとする。