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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十六条 (準用)

平成十九年法律第三十七号法律
(準用)

第十六条

第十二条及び第十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、法務大臣が第十四条の規定による裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力に係る措置をとった場合について準用する。この場合において、第十二条中「同条第一項第一号」とあるのは、「第六条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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