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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第三十一条 (引渡犯罪人の引渡しに関する措置)

平成十九年法律第三十七号法律
(引渡犯罪人の引渡しに関する措置)

第三十一条

逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項第十八条及び第十九条の規定は、第二十五条第一項の規定による引渡しの命令に係る引渡犯罪人の引渡しについて準用する。この場合において、同法第十八条中「前条第五項又は第二十二条第六項の規定による報告」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十五条第八項、第二十六条第六項又は第二十七条第八項において準用する第二十二条第六項の規定による報告(同法第二十七条第八項において準用する場合にあっては、同法第二十五条第一項の規定による引渡しの命令があった後に拘禁の停止の取消しがされた場合における報告に限る。)」と、同法第十九条中「請求国」とあるのは「国際刑事裁判所」と読み替えるものとする。

2前項において準用する逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項の引渡状及び同条第三項の受領許可状には、引渡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、引渡しの場所、引渡しの期限及び発付の年月日並びに国際刑事裁判所の言い渡した拘禁刑の執行中に逃亡した引渡犯罪人の引渡しにあっては国際刑事裁判所が引渡先として指定する外国の名称を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

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