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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第三十二条

平成十九年法律第三十七号法律

第三十二条

前条第一項において準用する逃亡犯罪人引渡法第十七条第一項の規定による指揮を受けた刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員は、引渡犯罪人を、引渡状に記載された引渡しの場所に護送し、国際刑事裁判所の指定する者であって受領許可状を有するものに引き渡さなければならない。

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