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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第三十三条

平成十九年法律第三十七号法律

第三十三条

前条の規定により引渡犯罪人の引渡しを日本国内において受けた者は、速やかに、当該引渡犯罪人を国際刑事裁判所又は第三十一条第二項に規定する引渡先として指定された外国に護送するものとする。

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