条文くん法令検索 AIに質問する

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第三十四条 (仮拘禁の命令)

平成十九年法律第三十七号法律
(仮拘禁の命令)

第三十四条

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により仮拘禁に係る協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、第二十条第一項各号(第一号については、第十九条第一項第三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると認める場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し、仮拘禁をすべき旨を命じなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第三十四条(仮拘禁の命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 目次 第三十五条(仮拘禁に関する措置) →