(仮拘禁の命令)
第三十四条
法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により仮拘禁に係る協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、第二十条第一項各号(第一号については、第十九条第一項第三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると認める場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し、仮拘禁をすべき旨を命じなければならない。
法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により仮拘禁に係る協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、第二十条第一項各号(第一号については、第十九条第一項第三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると認める場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し、仮拘禁をすべき旨を命じなければならない。