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逃亡犯罪人引渡法 第十九条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第十九条

外務大臣は、第十六条第三項の規定による受領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。

2外務大臣は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに、その内容を請求国に通知しなければならない。

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