第十九条 外務大臣は、第十六条第三項の規定による受領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。2外務大臣は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに、その内容を請求国に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗