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逃亡犯罪人引渡法 第二十条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第二十条

第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡しの指揮を受けた刑事施設の長は、請求国の官憲から受領許可状を示して逃亡犯罪人の引渡しを求められたときは、逃亡犯罪人を引き渡さなければならない。

2刑事施設の長は、引渡しの期限内に前項の規定による引渡しの求めがないときは、逃亡犯罪人を釈放し、その旨を東京高等検察庁検事長に報告しなければならない。

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