(請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送) 第二十一条 前条第一項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗