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国際受刑者移送法 第三十六条 (送出移送の実施に関する準用規定)

平成十四年法律第六十六号法律
(送出移送の実施に関する準用規定)

第三十六条

逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第十六条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項第二十条第一項並びに第二十一条の規定は、第三十四条第二項の命令により送出受刑者を執行国に引き渡す場合について準用する。この場合において、同法第十六条第一項中「第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第二十条第一項中「第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第三十四条第二項の命令」と、同法第十六条第四項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第十号の送出受刑者(以下「送出受刑者」という。)の氏名、年齢、国籍、同法第二条第八号の執行国(以下「執行国」という。)の名称、同法第二条第十二号の送出移送犯罪の名称、刑名、刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第十九条第一項中「第十六条第三項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十六条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、同法第十九条第一項第二十条第一項及び第二十一条中「請求国」とあるのは「執行国」と、同法第二十条第一項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して送出受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「送出受刑者を」と、同法第二十一条中「前条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十六条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「送出受刑者」と読み替えるものとする。

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