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国際受刑者移送法 第三十四条 (法務大臣の送出移送決定等)

平成十四年法律第六十六号法律
(法務大臣の送出移送決定等)

第三十四条

法務大臣は、執行国から送出移送の要請があった場合において第二十八条各号のいずれにも該当しないとき、又は前条第一項の規定により執行国に対し送出移送の要請をした場合において執行国から要請に応ずる旨の通知があったときは、送出移送の決定をしなければならない。ただし、送出移送をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2法務大臣は、前項の決定をしたときは、送出受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。

3法務大臣は、第一項ただし書の規定により送出移送をしないこととするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

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