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国際受刑者移送法 第三十三条 (執行国に対する送出移送の要請)

平成十四年法律第六十六号法律
(執行国に対する送出移送の要請)

第三十三条

法務大臣は、第二十八条各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。

2法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。

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