(執行国に対する送出移送の要請)
第三十三条
法務大臣は、第二十八条各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。
2法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。
法務大臣は、第二十八条各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。
2法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。