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国際受刑者移送法 第三十二条 (同意の確認のための接見)

平成十四年法律第六十六号法律
(同意の確認のための接見)

第三十二条

刑事施設の長は、締約国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者又は締約国が指定する当該締約国の公務員が、条約に基づき送出受刑者が送出移送に同意しているかどうかを確認するためにその者との接見を求めるときは、これを許さなければならない。

2前項の接見は、法令の範囲内で行うものとする。

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