(送出受刑者の同意)
第三十一条
送出受刑者は、第二十八条第一号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。
2刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書面に署名押印したときは、速やかに、当該書面を法務大臣に提出しなければならない。
送出受刑者は、第二十八条第一号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。
2刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書面に署名押印したときは、速やかに、当該書面を法務大臣に提出しなければならない。