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国際受刑者移送法 第三十条 (送出受刑者に対する通知)

平成十四年法律第六十六号法律
(送出受刑者に対する通知)

第三十条

法務大臣は、送出受刑者が送出移送の申出をした場合において、条約に基づき日本国が当該送出受刑者の執行国となるべき国に対し行うこととされる通知をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

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