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国際受刑者移送法 第二十九条 (条約の内容の告知)

平成十四年法律第六十六号法律
(条約の内容の告知)

第二十九条

刑事施設の長は、当該刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。締約国の国民等が拘禁刑の裁判を言い渡されその確定裁判の執行のため刑事施設に収容されたときも、同様とする。

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