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国際受刑者移送法 第二十八条 (送出移送の実施)

平成十四年法律第六十六号法律
(送出移送の実施)

第二十八条

送出移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。

  1. 送出受刑者の同意がないとき。
  2. 送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  3. 送出移送犯罪について刑事訴訟法第三百五十条の請求又は送出移送犯罪に係る事件について上訴権回復若しくは再審の請求若しくは非常上告の手続が日本国の裁判所に係属するとき。
  4. 送出移送犯罪について特赦の出願若しくは上申がなされ、又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑について減刑若しくは刑の執行の免除の出願若しくは上申がなされ、その手続が終了していないとき。
  5. 送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判において罰金、没収又は追徴が併科されている場合において、その執行を終わらず、又は執行を受けないこととなっていないとき。
  6. 送出移送犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について送出受刑者が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなっていないとき。

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