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国際受刑者移送法 第二十七条 (裁判国に対する通知)

平成十四年法律第六十六号法律
(裁判国に対する通知)

第二十七条

法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。

  1. 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。
  2. 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。

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