(裁判国に対する通知) 第二十七条 法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。一共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。二共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗