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国際受刑者移送法 第二十六条 (外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)

平成十四年法律第六十六号法律
(外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)

第二十六条

裁判国において受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判(二以上あるときは、それらの全て)が取り消された場合その他その執行ができなくなった場合において、裁判国からその旨の通知があったときは、法務大臣は、第十三条の命令を撤回し、直ちに、東京地方検察庁検事正に当該受入受刑者の釈放を命じなければならない。

2東京地方検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があったときは、直ちに、当該受入受刑者を釈放しなければならない。

3第一項に規定する場合を除き、裁判国から、受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑について、減刑その他の事由により裁判国において受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日を変更する旨の通知があったときは、当該通知に基づき、第十七条の定めるところに従い、共助刑の期間を変更するものとする。

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