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国際受刑者移送法 第十三条 (法務大臣の受入移送命令)

平成十四年法律第六十六号法律
(法務大臣の受入移送命令)

第十三条

法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において第十条第一項第三号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方検察庁検事正に対し、当該要請に係る受入移送を命じなければならない。ただし、受入移送を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

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(国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の国際受刑者移送法第二十一条の規定によりみなして適用される新少年法第六十八条本文の規定は、この法律の施行後に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪を犯した者に係る少年法第六十一条の記事又は写真の掲載について適用し、この法律の施行前に同号の受入移送犯罪を犯した者に係る同条の記事又は写真の掲載については、なお従前の例による。

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