(刑法第五条ただし書の特則)
第四十一条
第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた日本国民等を、その引渡し後に公訴が提起された受入移送犯罪に係る事件について刑に処するときは、刑法第五条ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。
第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた日本国民等を、その引渡し後に公訴が提起された受入移送犯罪に係る事件について刑に処するときは、刑法第五条ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。