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国際受刑者移送法
平成十四年法律第六十六号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(要請の発受等)
第四条
(要請を受けた外務大臣の措置)
第五条
(受入移送の実施)
第六条
(同意の確認)
第七条
(法務大臣の措置)
第八条
(審査の請求)
第九条
(東京地方裁判所の審査)
第十条
(東京地方裁判所の決定)
第十一条
(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
第十二条
(裁判国に対する受入移送の要請)
第十三条
(法務大臣の受入移送命令)
第十四条
(受入受刑者に対する通知)
第十五条
(受入移送命令の方式)
第十六条
(共助刑の執行方法)
第十七条
(共助刑の期間)
第十八条
(共助刑の刑期の計算)
第十九条
(受入収容状の発付等)
第二十条
(共助刑の執行指揮)
第二十一条
(刑法等の適用)
第二十二条
(仮釈放の特則)
第二十三条
(施設の長の通告義務の特則)
第二十四条
(仮釈放期間の終了の特則)
第二十五条
(共助刑の執行の減軽等)
第二十六条
(外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)
第二十七条
(裁判国に対する通知)
第二十八条
(送出移送の実施)
第二十九条
(条約の内容の告知)
第三十条
(送出受刑者に対する通知)
第三十一条
(送出受刑者の同意)
第三十二条
(同意の確認のための接見)
第三十三条
(執行国に対する送出移送の要請)
第三十四条
(法務大臣の送出移送決定等)
第三十五条
(送出受刑者に対する通知)
第三十六条
(送出移送の実施に関する準用規定)
第三十七条
(送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)
第三十八条
(執行国に対する通知)
第三十九条
(受入受刑者の送還)
第四十条
(執行国における拘禁等の取扱い)
第四十一条
(刑法第五条ただし書の特則)
第四十二条
第四十三条
(受入移送に関する費用)
第四十四条
(出入国管理及び難民認定法等の特則)
第四十五条
(最高裁判所規則)
第四十六条
(通過護送の承認に関する法務大臣の措置)
第四十七条
(施行細則)