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国際受刑者移送法 第二十条 (共助刑の執行指揮)

平成十四年法律第六十六号法律
(共助刑の執行指揮)

第二十条

共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。

2前項の指揮は書面で行い、当該書面に第十五条第一項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。

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