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国際受刑者移送法施行規則 第五条 (仮釈放の申出のための審査の時期)

平成十五年法務省令第十五号府省令
(仮釈放の申出のための審査の時期)

第五条

第二十条第一項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき旨の申出のための最初の審査は、第三条の規定により適用される犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第十一条第一項の規定にかかわらず、収容後、遅滞なくこれを行わなければならない。

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