(法第二十三条の通告の方式) 第四条 法第二十三条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一受入受刑者の氏名及び年齢二法第二十一条の規定により適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条又は法第二十二条に掲げる期間(以下「法定期間」という。)の末日三釈放後の生活計画四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗