(仮釈放の特則)
第二十二条
十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間(裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)を経過した後、仮釈放をすることができる。
- 一無期の共助刑については七年
- 二有期の共助刑については、その刑期の三分の一
十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間(裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)を経過した後、仮釈放をすることができる。