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国際受刑者移送法 第二十三条 (施設の長の通告義務の特則)

平成十四年法律第六十六号法律
(施設の長の通告義務の特則)

第二十三条

刑事施設の長は、第二十条第一項の指揮があった場合において、受入受刑者が第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条に掲げる期間を既に経過しているときは、速やかに、その旨を地方更生保護委員会に通告しなければならない。

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