(仮釈放) 第二十八条 拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗