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刑法 第二十八条 (仮釈放)

明治四十年法律第四十五号法律
(仮釈放)

第二十八条

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

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